終活連載コラム第5回『新相続法を知って活用しよう②〜死を考えることで生きることを考える〜』

これからの時代に必要とされる『供養のコーディネート』
「供養のカタチ」の代表 石原 千晶さんの終活コラム。

第5回目は『新相続法を知って活用しよう!②〜死を考えることで生きることを考える〜』

みなさんこんにちは!
供養のカタチの石原です。

さて前回は新しく改正された相続法のお話をさせて頂きましたが、前回の部分はほんの一部であり、その他にも色々と改正された部分があるんです。今日はその他の部分についてもお話ししていきたいと思います。
まず、2019年1月に改正されたのが、
自筆証書遺言の方式緩和保管制度の創設です。
自筆証書遺言は、全文を自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するために、全文を自書する要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。
これにより、パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして遺言書が作成しやすくなったのです。
この場合、財産目録の各頁に署名押印をしなければならないので、偽造も防止できます。
加えて、法務局における遺言書の保管等に関する法律により、公的機関である法務局で遺言書を保管する制度を設けました。
これによって、遺言書の紛失や隠匿や真贋を巡る争い等を防止することができます。
また、相続人は遺言者の死亡後に法務局に対し遺言書の有無の照会及び遺言書の写し等の請求をすることが可能になりました。
なお、保管制度の開始は2020年7月10日スタートとなります。それ以前に法務局に遺言書を提出しても保管してもらえませんので注意が必要です。

そして今日はもう一つ、
相続人以外の貢献を考慮するための方策です。
被相続人を療養看護等する者がいたという場合に、その者が相続人であれば寄与分等による調整が可能です。
例えば、ご主人を奥さんが介護していた、お母さんを娘さんが介護していた、などです。
一方、その者が相続人ではないというときには、相続財産から何らの分配も受けることはできません。
例えば、義理のお父さんを息子のお嫁さんが看病したり介護していた時など。
息子さんが存命であれば、そこを通じて財産分与はありますが、息子さんがすでに亡くなっている場合などは、一銭も入ってきません。
全く介護しなかった、義理のお姉さんが財産もらって、嫁である私は義父の看病したのに1円ももらえない!なんて言ったトラブルです。
このような結果は、被相続人の療養看護等を全くしなかった相続人が相続財産から分配を受けることと比較して不公平ではないかという指摘がされてきました。

そこで、相続人以外の親族、例えば、被相続人の子の配偶者)が無償で被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できることとしました。
民法は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を親族と規定しています。

さて、どうでしょうか。
今回の改正で、前回のお話しした部分と含め、色々と私達にとっては嬉しい改正になっていると思います。
しかし、これも知っているか知らないかで、得したり損したり、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
今は、無料相談を受け付けている士業の先生もたくさんおられますので、まずは一度ご相談に行ってみられることをオススメします^_^
正しく知り、正しく使い、みなさんが後悔のない終活をすすめられますように^_^

【プロフィール】
石原千晶さんは女子サッカー「Lリーグ」(現なでしこリーグ)加盟の実業団に選手として所属、21歳の時には年代別の日本代表に選出されたキャリアの持ち主。
身内や教え子の事故をきっかけに「これからの時代、終活が大切」と終活業界に飛び込み、延べ200組以上の客から供養や墓の相談を受けてきた中で、安心の訪問特化型、一人一人に合った供養のコーディネートサービスのビジネスを思いつき「供養のカタチ」を起業し2018年には近畿経済産業局が主催する、女性起業家応援プロジェクト「LED関西」でファイナリストに選出されました!

「供養のカタチ」
大阪市北区梅田1丁目11-4-9-923 大阪駅前第4ビル9階、問い合わせは080(3838)1594

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